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Hemp by-law Bill

 
Establishing the Industrial hemp Promotion Ordinance will be one way to break the current situation. Ultimately, with the approval of Congress, I hope to be able to create a legal system to promote industrial hemp throughout Hokkaido.

Below, the draft regulation assumes the area where hemp culture is left, but let's arrange this in the Hokkaido version and make your own ordinance.

(The following is only Japanese. )

条例の作り方

地方自治法第74条の規定に基づき、住民が有権者の50分の1の署名をもって、条例の制定(または改廃)を市長に請求できる制度を活用することできます。これは、地域の住民が地方の政治に直接参加できる権利=直接請求権と呼ばれています。
請求が有効な場合、自治体の長(知事や市町村長)は住民から提出された条例案に意見を附し、議会に付議することとされています。条例案が議会で過半数の賛成を得て可決すれば条例が制定され、発効されます。

条例案


●●市麻文化産業活性化推進条例(案)

目次

前文
第1章  総則(第1条〜第7条 )
第2章  麻文化産業の活性化の推進に関する基本的施策
第1節  麻文化産業活性化推進計画(第8条)
第2節  麻文化産業の活性化の総合的推進のための施策( 第9条〜第14条)
第3章  麻文化産 業の日(第15条)
第4章  麻文化産業活性化推進審議会(第16条〜第18条)
第5章  雑則(第19条)
附則

 我が国では、稲作がはじまるはるか昔の縄文時代草創期から衣服や縄、紐などの生活素材として麻を利用してきた歴史がある。今日でも麻は、下駄の鼻緒、畳糸、魚網、和紙、漆喰壁、茅葺屋根、弓弦、お盆行事、神社の鈴縄、七味唐辛子などに使われている。また、地名や名前に麻の字が用いられ、和柄としての麻の葉模様は多くの市民にとって馴染みのあるものである。
 しかしながら、現在、麻文化産業を取り巻く環境は、生活様式の変化などによる需要の激減および代替製品の普及などにより、麻文化産業に支えられてきた麻のある暮らしがほとんど失われている。この危機に立ち向かい、将来にわたって、その伝統的な文化を継承し、日本の文化をさらに豊かなものにしていくためには、麻文化産業を活性化し、その未来を切り開いていかなければならない。
ここに、●●市は●●県との連携の下に、事業者及び市民の創意工夫を生かしつつ、麻文化産業の活性化を推進することにより、●●の経済を発展させるとともに,豊かで活気に満ちた地域社会を形成し、もって、日本の伝統的な産業に活力を与え、日本の文化を●●から世界へ向けて発信することを決意し、この条例を制定する。


第1章  総則
(目的)
第1条  この条例は、麻文化産業の活性化の推進に関し、その基本理念を定め、並びに本市及び事業者の責務並びに市民の役割を明らかにするとともに,麻文化産業の活性化の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、麻文化産業の活性化を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

(定義)
第2条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)麻文化産業  伝統的な技術及び技法を用いて,日本の伝統的な文化及び生活様式に密接に結び付いている製品その他の物( 以下「麻文化産業製品等」という。) を作り出す産業のうち、本市の区域内において、当該麻文化産業製品等の企画がされ、かつ、その主要な工程が経られるものをいう。
(2) 事業者  麻文化産業に係る生産者、卸売業者、小売業者その他伝統産業を営む者をいう。
(3) 麻文化産業の活性化  麻文化産業の有する機能及び麻文化産業の基盤の強化により、麻文化産業の活力を向上させることをいう。

(基本理念)
第3条  麻文化産業の活性化の推進は 、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
(1)経済環境及び生活様式の変化に常に対応し、市場を開拓すること。
(2)●●市の恵まれた自然的特性並びに歴史的及び文化的所産を生かしつつ、積極的に本市内外の事業を営む者、大学及び研究機関その他の団体と有機的に連携を図ることにより、麻文化産業の基盤を強化するとともに、麻文化産業製品等の円滑な流通を促進し、並びに麻文化産業に関する高度な技術を継承し、及び革新すること。
(3)麻文化産業の意義及び麻文化産業製品等が有する優れた価値を広く世界に伝え、麻文化産業の魅力を増進すること。
(4)麻文化産業を通じて、伝統的な文化を継承するとともに、日本の伝統を取り入れた文化の創造を図ること。

(本市の責務)
第4条  本市は、基本理念にのっとり、麻文化産業の活性化の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施するよう努めなければならない。
2  本市は、麻文化産業の担い手である事業者の創意工夫を生かした主体的な取組を促進するよう努めなければならない。
3  本市は、麻文化産業の活性化の推進に当たっては、事業者及び市民と相互に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)
第5条  事業者は、基本理念にのっとり、麻文化産業が伝統的な文化と深くかかわり、日本の文化を支えていることを理解し、常に創意工夫を行い、自ら積極的に麻文化産業の活性化を図るための活動に取り組むよう努めなければならない。

(市民の役割)
第6条  市民は、麻文化産業が日本の文化を支え、 潤いのある豊かな生活の実現に寄与していることについての理解を深めることにより、麻文化産業の活性化の推進に積極的な役割を果たすものとする。

(財政上の措置)
第7条  本市は、麻文化産業の活性化の推進に関する施策を実施するために必要な財政上の措置を講じるよう努めなければならない。


第2章  麻文化産業の活性化の推進に関する基本的施策

第1節  麻文化産業活性化推進計画
第8条  市長は、麻文化産業の活性化の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、麻文化産業の活性化の推進に関する計画( 以下「麻文化産業活性化推進計画」という。)を定めなければならない。
2 麻文化産業活性化推進計画は,次に掲げる事項について定めるものとする。
(1)麻文化産業の活性化の推進に関する目標
(2)麻文化産業の活性化の推進に関する取組
(3)その他麻文化産業の活性化の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項
3 市長は、麻文化産業活性化推進計画を定めるに当たっては、第16条に規定する審議会の意見を聴くとともに、事業者及び市民の意見を適切に反映するために必要な措置を講じなければならない。
4  市長は、麻文化産業活性化推進計画を定めたときは、速やかにこれを公表しなければならない。
5  前2項の規定は、麻文化産業活性化推進計画の変更について準用する。

第2節 麻文化産業の活性化の総合的推進のための施策

(麻文化産業に関する創造的活動に対する支援)
第9条  本市は、麻文化産業に関する事業の創出、新たな麻文化産業製品等の開発その他の麻文化産業に関する創造的活動を支援するために必要な措置を講じなければならない。

(麻文化産業に関する教育及び学習の振興を図るための措置)
第10条  本市は、麻文化産業に親しむための教育及び学習の機会の充実その他の麻文化産業に関する教育及び学習の振興を図るために必要な措置を講じなければならない。

(麻文化産業に対する関心と理解を深めるための措置)
第11条  本市は、麻文化産業製品等に係る情報の事業者による適切な提供を支援するとともに、情報の効果的な提供その他の麻文化産業に対する市民等(市民及び観光旅行者その他の滞在者をいう。以下同じ。)の関心と理解を深めるために必要な措置を講じなければならない。

(麻文化産業の技術の継承等)
第12条  本市は、麻文化産業に関する高度な技術を継承するとともに、伝統産業製品等の製造、加工等に従事している者の後継者を育成するために必要な措置を講じなければならない。

(麻文化産業の活性化の推進の拠点となる施設の機能の充実)
第13条  本市は、麻文化産業に関する情報の提供及び技術の研究、事業者相互の間の交流その他の麻文化産業の活性化の推進の拠点となる施設の機能の充実を図るために必要な措置を講じなければならない。

(表彰等)
第14条  市長は、麻文化産業の振興に関し、顕著な成果を収めた者及び功績があった者の表彰に努めるものとする。
2 市長は、麻文化産業の振興に関し、将来において顕著な成果を収めることが期待される者が行う麻文化産業の活性化を図るための活動の奨励に努めるものとする。


第3章  麻文化産業の日

第15条  麻文化産業の魅力を国内外において発信し、並びに市民等が麻文化産業に親しみ、及び麻文化産業についての関心と理解を深めるため、麻文化産業の日を設ける。
2  麻文化産業の日は 、国民の祝日に関する法律第2条に規定する文化の日とする。


第4章  麻文化産業活性化推進審議会

(審議会)
第16条  麻文化産業の活性化の推進に関する事項について、市長の諮問に応じ、調査し、及び審議するとともに、 当該事項について市長に対し、意見を述べるため、●●市麻文化産業活性化推進審議会( 以下「審議会」という。)を置く。
(審議会の組織)
第17条  審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2  委員は、学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(委員の任期)
第18条  委員の任期は、2年とする。ただし,補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2  委員は、再任されることができる 。


第5章  雑則

(委任)
第19条  この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。


附 則
(施行期日)
1  この条例は、公布の日から施行する。ただし,第8条第3項及び第5項(審議会に関する部分に限る。) 並びに第4章の規定は、市規則で定める日から施行する。
(経過措置)
2  前項 ただし書の市規則で定める日以後最初に市長が委嘱し、又は任命する委員の任期は, 第18条第1 項本文の規定にかかわらず、平成●●年3 月31日までとする。