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北海道産業用ヘンプ振興条例の制定と大麻取締法の改正をもとめる請願書

北海道ヘンプ協会が提案する北海道産業用ヘンプ振興条例は、ヘンプを北海道の基幹作物として道内に広く普及し、新たなヘンプ産業を興すために必要な条例制定を知事にもとめるものです。

この条例をモデルに道内市町村がそれぞれの地域にあったヘンプ振興条例を制定することで、栽培者免許の審査規準のひとつである大麻の栽培が地方公共団体の取組みに位置付けられていること(「北海道大麻取扱い指導方針」及び大麻取締法施行細則の改正 2017 年4月 3 日施行)がクリアされ、免許取得の可能性が高くなることが期待されます。 

さらに、当協会が提案する大麻取締法のポイントは、大麻の定義に産業用大麻(ヘンプ)を加え、農作物としてのヘンプに産業利用の道を開くことです。

北海道議会では、2017年12月の道議会本会議にて地方自治法第99条に基づき「産業用大麻の産業化に向けた必要な環境整備をもとめる意見書」を採択し、国会及び関係行政庁に提出しています。当協会では、条例制定と法改正の署名運動を2022年3月末まで展開し、道議会、行政、北海道産業ヘンプ連絡会議と連携しながら、法的整備の実現に向けて取り組んでいきます。

産業用大麻の産業化に向けた必要な環境整備をもとめる意見書(2017年 道議会採択)

条例制定および法律改正の請願書


(1)北海道産業用ヘンプ振興条例の制定を求める請願書署名用紙ダウンロード


(2)THC(テトラヒドロカンナビノール)の含有量によって産業用大麻(ヘンプ)を定義し、産業利用の拡大を可能とする大麻取締法の改正を求める請願書署名用紙ダウンロード


趣旨に賛同していただける方は、上記の請願書名用紙をダウンロードして、署名していただき、北海道ヘンプ協会までご郵送のほどよろしくお願いします。


また、この活動の寄付支援を希望の方は下記にて受け付けています。


厚生労働省「大麻等の薬物対策のあり方検討会」 21年1月〜6月

厚生労働省は、医学・薬学・法学などの有識者12名による大麻検討会を全8回実施し、21年6月25日に報告書を発行しました。

報告書には、当協会による緊急事態声明などで求めていた大麻草の部位規制から成分規制への変更が適当という方針となっています。しかし、具体的な成分規制(THC)の数値や大麻取締法の第一条の定義の変更までは明記していません。

早くて22年6月までに改正大麻法が国会で審議されて制定される予定です。当協会として、国際標準となっているTHC基準値を法律の定義にすることを関係各所に要望していく予定です。

厚労省ホームページで公開されている議事録を下記に文字を大きくして見やすくしました。

2021年1月20日 第1回「大麻等の薬物対策のあり方検討会」議事録

2021年2月25日 第2回「大麻等の薬物対策のあり方検討会」議事録

2021年3月16日 第3回「大麻等の薬物対策のあり方検討会」議事録

2021年3月31日 第4回「大麻等の薬物対策のあり方検討会」議事録

2021年4月23日 第5回「大麻等の薬物対策のあり方検討会」議事録

令和3年5月14日 第6回「大麻等の薬物対策のあり方検討会」議事録

令和3年5月28日 第7回「大麻等の薬物対策のあり方検討会」議事録

令和3年6月11日 第8回「大麻等の薬物対策のあり方検討会」議事録

令和3年6月25日 とりまとめ報告書



北海道産業用ヘンプ振興条例(案)

【請願趣旨】
産業用ヘンプは、向精神作用のあるTHC(テトラヒドロカンナビノール)をほとんど含まない、マリファナとは区別された農作物であり、近年、世界的にヘンプ産業が急速に発展しています。本道においても、新しい産業の創出と雇用につながる安心、安全で有用な農作物として積極的に普及していくことが期待されます。

しかし、現行の大麻取締法は、大麻事犯の増加に伴い、薬物違反者のための刑罰制度となっており、地方創生に向けた産業化を目的とした新規の大麻取扱者免許の都道府県知事による発行が実質的に難しい現状にあります。北海道では、免許申請に際し、ヘンプが市町村の政策に位置づけられていることを求めていますが、道には産業用ヘンプの政策的な位置づけがありません。そのため、市町村が独自にヘンプに関する政策を策定することが難しい現状にあります。道が産業用ヘンプの政策的な位置づけをきちんと行えば、市町村は全道的な道の政策に基づきつつ、各地域の実情にあわせたヘンプに関する施策を策定する環境が整いますので、道自らが、産業用ヘンプの振興政策を明示する必要があります。

このような状況を踏まえて、北海道における産業用ヘンプの研究開発及び産業振興を図るため、 道、市町村、大学等、生産者、事業者等の役割を明確にし、相互に連携を図り一体となって取り組むなど、普及に向けた環境整備を図るとともに、安心で安全な産業用ヘンプの有用性を広く道民に理解してもらうことを目的とした条例の制定を求めます。

【請願内容】
北海道産業用ヘンプ振興条例の制定を求めます。


北海道産業用ヘンプ振興条例案

(目的)
第1条 産業用ヘンプの研究開発及び産業振興に関する基本理念を定め、並びに道の責務並びに大学等、生産者、事業者等の役割等を明らかにするなどして、ヘンプの普及に向けた環境整備を図ります。

(基本理念)
第2条 産業用ヘンプは、向精神作用のあるTHCをほとんど含まない、マリファナとは区別された安全かつ有用な農作物であり、本道の経済の活性化、道民生活の安定向上及び環境と調和した社会の実現に重要な役割を果たすとの認識の下に行うものとします。
2 大麻取締法の趣旨に基づき、国民の保健衛生上の危害の防止を図るものとします。
3 研究者及び技術者の創造性が十分に発揮されることを旨として、広範な分野における基礎研究、応用研究及び開発研究の調和を図りつつ行います。
4 産業用ヘンプの生産、加工及び販売等に従事する者の創意工夫及び自主的な努力を基本として、図るものとしま
す。
5 産業用ヘンプの免許権限及び免許交付の審査基準の策定権限は知事にあり、地方自治におけるリーダーシップの発揮を図るものとします。

(道の役割)
第3条 道は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という)にのっとり、国、市町村その他の関係者との緊密な連携の下、産業用ヘンプの研究開発及び産業振興に関する施策を総合的かつ計画的に実施する責務を有します。
2 道は、市町村が産業用ヘンプの研究開発及び産業振興に関する施策を策定し、及び実施しようとする場合には、市町村が果たす役割の重要性にかんがみ、助言その他の必要な支援を行うものとします。
3 道は、生産者、事業者及び関係団体と連携して、産業用ヘンプの研究開発及び産業振興のための大麻取締法施工細則を定めるものとします。
4 道は、基本理念にのっとり、産業用ヘンプを生産及び研究を実施するものに対して、大麻取締法施工細則に定め
るところにより大麻取扱者免許を交付します。
5 道は、北海道の気候に適した産業用ヘンプの播種用種子の確保に努めるものとします。

(市町村の役割)
第4条 市町村は、基本理念にのっとり、産業用ヘンプに関する研究開発及び産業振興に関する政策を策定し、及び実施をするものとします。

(大学及び関係研究機関等の役割)
第5条 大学及び関係研究機関等は、基本理念にのっとり、産業用ヘンプに関する研究並びに人材の育成及びその成果の社会への還元等を通じ、地域貢献及び地域における知の拠点としての機能の充実に努めるものとします。

(生産者、事業者及び関係団体の役割)     
第6条 生産者、事業者及び関係団体は、
基本理念にのっとり、法令順守に努めると共に、産業用ヘンプに関する生産、研究開発、新技術の導入、研究成果の実用化、新製品の創出等を通じ、事業活動の高度化及び地域経済への寄与に努めるものとします。

(道民の理解と協力)
第7条 道民は、産業用ヘンプに関する理解を深め、普及に関連する道や事業者等の取組みに協力するよう努めるものとします。


大麻取締法の改正(案)(通称:産業用ヘンプ法案)

THC(テトラヒドロカンナビノール)の含有量によって産業用大麻(ヘンプ)を定義し、
産業利用の拡大を可能とする大麻取締法の改正を求める請願書

衆議院議長殿 参議院議長殿

【請願理由】
 大麻草には、マリファナの主成分であるTHC(テトラヒドロカンナビノール)の含有量が多い薬用型からTHCの含有量が極めて少ない繊維型まで多様な品種があります。EUではTHC含有量0.2%未満、カナダ、米国、中国ではTHC含有量0.3%以下の品種を産業用大麻(産業用ヘンプ)と定義し、登録品種であればだれでも自由に栽培することが可能です。これらの国々では、ヘンプの茎、葉、花、子実を原料として、衣料品、食品、化粧品、建材、自動車内装材、飼料、敷料、漢方薬、CBDオイル、医薬品など、環境や人にやさしい多様な商品が製造販売されており、その市場は右肩上がりに成長しています。こうしたヘンプ産業は、持続可能な社会にむけた新たなアグリビジネスとして世界中で注目されています。

一方、我が国では、昭和23年(1948年)に制定された大麻取締法によって、大麻草の栽培が実質的に禁止されています。特に、花と葉およびそれらの製品はすべて違法であり、所持するだけで大麻取締法違反として厳しく罰せられます。葉や花の利用が合法な国で製造された製品も日本国内では違法となり、輸入できません。また、日本では、種子と成熟した茎とその製品は合法ですが、発芽能力のある種子の輸入は違法ですので、海外の優れた産業用ヘンプを国内で試験栽培することさえできません。

このように、日本における産業用ヘンプの栽培、加工、試験研究を阻んでいるのは、THCの含有量によらず大麻草であればすべて規制の対象とする現行の大麻取締法です。海外のようなヘンプ産業をわが国でも発展させ、ヘンプに関する国益を守るためには、大麻取締法と関連法令を一刻も早く改正し、産業用ヘンプを法制度にきちんと位置付け、産業振興と薬物規制のバランスを取ることが必要です。

【請願内容】
国際的なTHCの含有量による大麻草の定義をわが国においても採用し、大麻取締法第1条の改正を求めます。

通称:産業用ヘンプ法案について
1.大麻取締法の改正案

第1条 この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)、大麻草の種子及びその製品、産業用大麻(ヘンプ)及びその製品を除く。
  2 この法律で「産業用大麻(産業用ヘンプ又は単にヘンプという。)」とは、テトラヒドロカンナビノール含有量が質量比で0.3%未満の大麻草をいう。

第2条 この法律で「大麻取扱者」とは、大麻栽培者並びに産業用大麻(ヘンプ)栽培者及び大麻研究者をいう。
  2 この法律で「大麻栽培者」とは、都道府県知事の免許を受けて、繊維若しくは種子を採取する目的で、大麻草を栽培する者をいう。
  3 この法律で「産業用大麻(ヘンプ)栽培者」とは、都道府県知事の免許を受けて、産業利用の目的で、産業用大麻(ヘンプ)を栽培する者をいう。
  4 この法律で「大麻研究者」とは、都道府県知事の免許を受けて、大麻を研究する目的で大麻草を栽培し、又は大麻を使用する者をいう。

第13条 大麻栽培者は、大麻を大麻取扱者以外の者に譲り渡してはならない。
   2 産業用大麻(ヘンプ)栽培者は、都道府県知事の許可を受けて,産業用大麻(ヘンプ)を産業利用の目的で大麻取扱者以外の者に譲り渡すことができる。

第14条 大麻栽培者は、大麻をその栽培地外へ持ち出してはならない。但し、都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
2  産業用大麻(ヘンプ)栽培者は、大麻をその栽培地外へ持ち出してはならない。但し、都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。

第15条 大麻栽培者は、毎年の一月三十日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。
一  前年中の大麻草の作付面積
二  前年中に採取した大麻草の繊維の数量
2 産業用大麻(ヘンプ)栽培者は、毎年の一月三十日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。
一  前年中の産業用大麻(ヘンプ)の作付面積
二  前年中に採取した産業用大麻(ヘンプ)の茎、葉、花、及び子実の数量


2.輸入公表の改正案(省令・告示の変更で対応可能)

<現状>
輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地または船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表を行なう等の件(昭和41 年4 月30 日通商産業省告示第170 号)

(1)けしの実及び大麻の実については、熱処理等によって発芽不能の処理を施したものであることを証する書類(当該陸揚港を管轄する地方厚生局麻薬取締部、地方厚生支局麻薬取締部又は地方麻薬取締支所が発行したものに限る。)

<改正案>
(1)けしの実及び大麻の実については、熱処理等によって発芽不能の処理を施したものであることを証する書類(当該陸揚港を管轄する地方厚生局麻薬取締部、地方厚生支局麻薬取締部又は地方麻薬取締支所が発行したものに限る。)ただし、産業利用を目的とした播種用の種子は除く。

以上。